健康保険の手続き
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国民健康保険に加入している被保険者や家族が死亡した場合は、
葬儀費用や埋葬費用として保険金が支給されます。
手続きは、役所の健康保険を取扱う窓口でおこないます。
<持参する物>
・健康保険証
・支給申請書
・請求書(役所にある)
・葬儀費用の請求書・領収書
請求期限は死亡後2年以内です。
社会健康保険(組合健康保険)に加入の際は埋葬料が支払われます。、
故人本人の場合は故人の月収の約1ヶ月分が支払われますが、
故人が扶養家族の場合は、加入者に対し10万円の支給が行われます。
<持参する物>
・健康保険証
・埋葬許可証
・死亡診断書(死体検案書)
などです。
健康保険組合か社会保険事務局に詳細を確認してください。
なお、社会健康保険に加入している本人が死亡の場合、
扶養家族は翌日から健康保険から外れてしまうので、
直ちに国民健康保険の加入手続きを行いにいってください。
そのときは、『健康保険資格喪失証明書』が必要になります。