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生命保険の受け取り

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生命保険を個人が加入していた時、
受取人が死亡保険金の受け取りの請求をしなければ保険金は支払われません。
生命保険や簡易保険ともに、請求期限があるので、葬儀後(死亡後)3年以内には
請求するようにしましょう。

早く請求して、保険金をなるべく早く受け取り葬儀費用にあてる事も可能かもしれませんが、
手続きに時間がかかる場合が少なくないので、
保険金からの算出よりは故人の預貯金から引き出したほうが早いかもしれません。


保険金の受け取りが故人本人だった場合は、相続した人が受け取るのですが、
500万円以上の場合は税金がかかってきます。

保険金の受取人が契約者と一緒の場合、所得税が一時所得としてかかってきます。

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ違う場合には、贈与税がかかってきます。

このように、保険の契約状況によって税金の種類が変わってきます。


死因が自殺・事故死などによっては、生命保険会社の審査が入ります。
死亡の原因によっては審査がより厳しくなり、
事故証明や死体検案書などの書類が必要になる場合があります。

旅行中の死亡や契約1年以内の自殺などで保険金が受け取れない場合もあるので、
加入している生命保険会社の約款(やっかん)の詳細をよく読んでみましょう。


生命保険金の請求手続きがスムーズにいくように、必要な書類を用意しましょう。

生命保険
・保険証書
・最終保険料支払い領収書
・死亡保険金請求書
・死亡診断書(死体検案書)
・故人の戸籍謄本
・受取人の戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書


<簡易保険>
・保険証書
・死亡診断書(死体検案書)
・故人の住民票
・受取人(請求人)の住民票
・印鑑


保険会社によって異なる場合があるので、確認をしっかりしましょう。

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