相続税の債務控除となるもの
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相続税の対象になるものは、
価格の算出が難しい物がありますが、時価の計算をして算出します。
相続人は、相続金額がプラスになるばかりではありません。
マイナスになってしまう事があるので、なるべく税金を低くしようと
控除出来る対象費用があります。
<葬式費用のうち、債務控除の対象となるもの>
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・遺体や遺骨の運搬にかかった費用
・通夜・葬儀・告別式・火葬・埋葬・納骨をするためにかかった費用
(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方。)
・お寺などに対して読経料などのお礼(お布施)をした費用
<葬式費用のうち、債務控除と認められられないもの>
・相続財産の中から支払った費用
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用
控除の対象には、被相続人の住宅ローンや自動車ローンなどの金銭消費貸借上の債務などの他、
被相続人の生前の所得に対する所得税や、地方住民税、固定資産税などの公租公課も含まれます。
ただし、ここでいう債務は、相続税法が定めている控除可能なもので、確実なものに限られています。
(相続税法13条より一部抜粋)